Export Compliance | Parker Japan

パーカー・ハネフィン株式会社 (「パーカー」) のハードウェア、テクノロジーおよびサービスは、米国および非米国の輸出および再輸出管理の対象となります。パーカーは、米国輸出管理規則 (EAR) や米国外国資産管理局 (OFAC) の貿易および経済制裁を含む、すべての適用される輸出規制を遵守することに全力を尽くしています。弊社は、顧客、代理店、関連会社、および最終ユーザーにも、適用される範囲で米国の輸出、再輸出、および移転制限、およびその他の国の輸出規則を遵守することを求めます。これには、許可されていない輸出、再輸出、移転を禁止された当事者、制裁対象の実体、禁輸先、禁止された最終用途、または拡散に関する懸念がある取引への対策を講じることが含まれます。

特定の標準取引ごとに具体的な輸出情報を要求するのではなく、Parker.comに掲載されたこの顧客輸出コンプライアンスレターで、適用される可能性のある特定の輸出管理制限についてお知らせする方が効率的であると考えています。貴社が以下の輸出管理制限に従わない場合は、直ちにご通知ください。輸出法および制裁は頻繁に変更されることに注意してください。Parker製品を管理する各当事者は、その行動が現在の法的要件に従って行われることを確実にする責任を単独で負います。

一般的に、米国の輸出規制は、すべての米国輸出業者および米国の規制の対象となる品目を再輸出する非米国企業に対して、管理対象製品を輸出または再輸出する前に承認を取得することを要求しています。多くの他国にも同様の輸出要件があります。次の活動は、パーカーの機器、部品、材料、ソフトウェア、または技術が販売または再移転に関与している場合、管理対象または制限対象と見なされます:

  • いかなる個人または国際的な制限 (拒否) 関係者リストに名前がある団体に対しても; 
  • 禁輸対象の国または地域、現在:キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ウクライナのドネツク、ルハンスク、クリミア地域、またはEAR「その他の特別管理」の対象となる目的地、現在:ロシア連邦 (ロシア) およびベラルーシ。
  • 制限された最終用途または制裁対象活動のために、以下を含むがこれに限定されない:
    • ロシアとベラルーシの産業部門およびOFACのベネズエラ制裁;
    • 使用または配布は、機密度の高いまたは保護されていない核活動や化学/生物兵器を含む拡散活動に従事しているいかなる人または団体にも行ってはならない;
    • 特定の高度なコンピュータ半導体チップ、スーパーコンピュータの最終用途向けの取引、半導体製造品目、および中華人民共和国 (中国) における半導体の開発と生産の最終用途向けの取引;
  • 軍事用途を含む:
    • 軍事または軍事情報の最終使用または最終ユーザー活動がベラルーシ、ミャンマー、カンボジア、中国、ロシア、またはベネズエラで行われること、軍事品の運用、設置、維持、修理、オーバーホール、再生、"開発"、または"生産"を支援または寄与する活動を含む;
    • 米国弾薬リストの対象品目
    • 特定のロケットシステムおよび無人航空機、宇宙または衛星関連の使用またはアプリケーション;
  • EUデュアルユース規制または米国商務省管理リストの対象となるアイテムを含む;
  • 国際的な反ボイコット規制に反するいかなる条件の下でも;そして
  • 取引において、輸出が不正な最終用途、最終ユーザー、または目的地に向けられている可能性を示唆する異常な状況 (「レッドフラッグ」インジケーター) がある場合。

上記のいずれの場合でも、輸出要件、禁止事項、または許可 (ライセンス) の取得要件を確認するために、適切な輸出管理当局または規制に確認する必要があります。

米国の輸出業者および非米国の再輸出業者は、自身の輸出コンプライアンスプログラムを責任を持って実施し、米国商務省産業安全局の「顧客を知る」ガイドラインに従って、顧客や取引の他の関係者をスクリーニングする責任があります。米国の輸出および再輸出管理規制が米国内外の関係者にどのように適用されるかに関する追加情報については、以下をご覧ください: 

 

Parker-Hannifin Corporation
Craig Schau - Director, International Trade
(216) 896-3000


更新日:2023年1月